2017-02-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第4号
○高市国務大臣 昨年来議論をさせていただいて何度も答弁させていただいたのは、電波法第七十六条、無線局の運用停止命令、放送法第百七十四条、放送の業務停止命令の運用についてでございますが、これももう何度も申し上げましたとおり、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えて、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態
○高市国務大臣 昨年来議論をさせていただいて何度も答弁させていただいたのは、電波法第七十六条、無線局の運用停止命令、放送法第百七十四条、放送の業務停止命令の運用についてでございますが、これももう何度も申し上げましたとおり、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えて、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態
しかも、従前、命令放送と言っておりましたものが、いろんな御指摘を受けまして、要請放送という制度にも改正をされてきたところでございます。その点、放送事業者さん、この場合はNHKの編集の自由には最大限配慮されているというふうに承知しております。
そして、この業務停止命令、放送のソフト事業者に対して適用されますけれども、これも民主党政権のときに入れられたものでございます。 私たちは、行政を所管する者として、民主党政権のときに成立した法律も、これは自民党も賛成していますよ、そして今その法律の運用をしなきゃいけない立場にありますよ、やはり継続性を持たせなければなりません。
○武正委員 私は、二〇〇六年にも当委員会で、現官房長官、当時菅総務大臣がNHKに対して命令放送を下すと言ったときに、NHKの放送としての独立性を担保するために、命令放送はいかがなものかということを何度となく当委員会で議論いたしました。結果、要請というような形で法改正もされたわけでありますが、そのぐらい、やはりNHKは放送の独立性を守ってほしいというのが国会としての意思だというふうに思います。
平成十九年の放送法の改正によりまして、要請放送制度というものを、それまでの命令放送から改めましたけれども、その際に、外国人向けのテレビ国際放送の強化も行いました。
このときも、さっきの菅官房長官の、あれは命令放送やとかいうのと同じように、弾圧やとか、とんでもない放送の介入やとか言われたんですね。内容からしたら、許しがたいようなことをNHKは番組で予告までしてきたんですね。
今ちょっと触れられた、言葉自体が問題なんですが、命令放送という、命令放送じゃないんだよ、金を出しているんだから、要請するのは当たり前なんですね。 これは平成十八年でしたか、菅官房長官、当時は総務大臣でしたよね、NHKに対して大臣が、拉致問題を国際放送で特に留意して放送してくださいというふうにやったんですね。
先日の、二〇〇六年の命令放送についても議論がありました。もし、編集の自由を徹底するという観点から、ちょっとこれ放送法の制限を抜きにしていただきたいんですけれども、例えば海外の放送交付金をNHKには渡さないで、例えばそれを内閣府に移して、NHKはNHKで独自の制作をやってもらって、その三十五億円なり三十六億円の予算で政府側の見解を内閣府の方で述べるということも考えられると思うんですね。
その後の二〇〇七年の法改正で命令放送制度から要請放送制度に変わりましたが、日本人拉致問題につき特に留意するという命令は今も有効でしょうか、伺います。
ところで、我が国では、二〇〇六年十一月、第一次安倍政権のときに当時の菅総務大臣が、放送法が定める命令放送制度に基づき、NHKに対して、ラジオ国際放送で北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意するよう命令を出しましたが、それが放送法始まって以来初めての措置でありました。
先ほど参議院の本会議で放送法について御議論があって、菅総務大臣が当時電監審を隠れみのにして命令放送をなさったかのような質疑がありましたから、私たちはそんなことは思っていません、公正なことをやってこられているという答弁をしておきましたけれども、何党であろうが、公正な立場に立ってしっかりと私たちは政府ののりを越えず国会の御議論に供する、これが必要であるというふうに思っておりますので、御指導をよろしくお願
例えば、自民党政権時代、自公政権時代に命令放送というものがありました。ああいうものを意図されておられるのか。総務大臣が電監審に、たしかあのときは諮問をしたんです。そして、その日のうちに命令放送というものが行われるようになった。
放送関連四法の統合が提案をされておりまして、我が党は、昨年の八月、旧政権に出された答申に対しては、命令放送であるとか行政指導と称して番組内容、いわゆるソフトへの介入をし続けてきた統制を法制化するものだということで昨年は大変批判をいたしました。
ところが、前の総務大臣は、NHKの国際放送に命令放送を強行されるなど、干渉の姿勢が極めて濃厚でしたし、受信料の値下げ幅までも干渉された。さすがにこれには与野党から随分と批判の声がありました。 総務省の事務方は私は昨年の延長線上で対応しているのではないかと疑わざるを得ない、こういう気がするんです。
今回、拉致の内容について特に何か進展があったということではなくて、全く同じ状況が続いておりますので、前大臣は前大臣としての判断でやられたんだと思いますが、当時は改正放送法の施行以前でございましたので命令という形でございましたが、私ども、もとよりNHKの番組編集権は、これは常に尊重しなければいけないというふうに思っていますし、この場でいろいろ真摯な御審議で命令放送が要請放送という形に放送法の内容が変わりましたけれども
昨年末の法改正で命令放送は要請放送に変わりました。平成二十年度の要請書、今回も「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。」という文言が入っています。 この問題を考えるに当たって、拉致問題に関連する過去の放送実績をNHKに問い合わせをいたしました。
要請放送に変えました、命令放送から。そして、個別具体の課題は入れ込むべきじゃないという思いを込めて、修正案提出者はちゃんと修正したわけなんです。 私は、今回、拉致問題を特別に入れたということはNHKを政府の報道機関と間違えているんじゃないのか、そんなふうに思うんです。私は放送法の趣旨に反するんじゃないかと思うんですが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
昨年、放送法の改正により、命令放送は要請放送となりましたが、NHKには努力義務が課せられております。総務大臣にお尋ねいたしますが、要請放送は今までの命令放送とどう違っているのか、お答えください。 民主党は、政府が個別具体的な内容まで関与することを防ぐために、「総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。」という条項を加えました。
次に、要請放送と命令放送の相違点についてお尋ねがございました。 放送法改正により、従来の「命ずる」の文言を「要請」に変更するとともに、応諾はNHKの努力義務としており、要請放送は、従来の命令放送と比較して、NHKの編集の自由により一層配慮した制度となっております。 次に、国際放送の要請に当たって、具体的な内容に踏み込むことができるのかについてお尋ねがありました。
各紙も、例えば読売は社説で、命令までは必要なかった、日経も、なぜ命令放送なのか、毎日は、命令規定そのものの撤廃を、朝日も、規定を法律から削れというふうに主張がされております。私もこの命令放送を規定した現行放送法三十三条そのものを削除してしかるべきだと思います。
この改正の趣旨でありますが、現行の命令放送制度におきまして、NHKの編集の自由に配慮する運用を行ってきたところでありますが、この法文上の文言は「命令」と、こういう形になっております。これにつきまして、NHKの編集の自由を必要以上に制約するのではないかとの懸念が示されたところであります。
引き続きまして、国際放送の命令放送の制度に関しましてでございますけれども、昨年六月の政府・与党合意を受けて総務省でなされた国際放送の論議に私も参加をいたしました。国際放送の強化に関しましては、諸外国、特に東アジア諸国の情報発信力の高まりなどを受け、その要請の声が高まったと聞いております。海外に向けた日本の発信力が強化されることは良いことだというふうに私も思います。
昨年の六月の政府・与党合意の後でこの国際放送のことが議論になったのですけれども、やはりその延長線上で非常に個別具体的なことに関して命令放送ということが出されたことでこれだけこの問題が議論になったんだというふうに私は認識をしております。 正に先生御指摘のとおり、日本からどんどん発信をしなさいということの意味で国際放送は進んでいたんだと思うんですね。
次に、命令放送制度の改正趣旨についてお尋ねがございました。 今回の改正は、これまで命令放送制度によりNHKに応諾義務がありましたものを努力義務に改め、NHKの編集の自由により一層配慮した制度とするものでございます。 次に、要請放送における放送事項の指定についてお尋ねがございました。 現行制度においても、NHKの編集の自由に配慮する運用を行ってきたところでございます。
次に、NHKの国際放送における命令放送に関する規定について伺います。 昨年十一月、菅前総務大臣は、電波監理審議会にNHKに対する国際放送実施命令の変更を諮問し、拉致問題に特に留意することを求めました。拉致問題解決の重要性は論をまちませんが、具体的内容にまで立ち入った命令放送は放送法第三条の放送番組編集の自由を侵害するおそれがあることから、諮問については慎重であるべきでした。
政府原案では、国際放送の命令放送制度を要請放送制度に改めることとしております。 本修正では、総務大臣が協会に対して国際放送の実施を要請する際、指定する放送事項等について、「邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項」に限定するとともに、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないこととしております。
それから、時間残っているんですが、NHKの関係だけで今日はもう終わりたいと思いますが、最後にお聞きしますが、三十三条のこの命令放送が要請放送に変わるわけですけれども、この要請にNHKは応諾する以外の選択肢もあるかどうかということも大変これ重大な問題があります。
本案は、通信・放送分野の改革を進めるため、その制度改正等を行おうとするもので、その主な内容は、日本放送協会のガバナンスの強化のため、経営委員会の監督権限の明確化等、国際放送の命令放送制度の見直し、認定放送持ち株会社制度の導入、総務大臣が放送事業者等に対し再発防止計画の提出を求める制度の導入、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続の創設、電気通信事業者に対する業務改善命令の要件の見直し等であります
社民党は、命令放送問題に加え、権力の側がしきりにメディアへの介入を試みてくる手法に極めて問題があることから、慎重な審議を求めてまいりました。 修正案の各項目は、原案をよりよく改善するものであると評価しています。特に、民間放送番組のすべての分野について、虚偽や事実、国民生活への悪影響とみなすかの判定権を総務省に与える条項を削除することは、大きな前進と言えます。